Service

労働保険

労働保険について

知らないのは問題です!入らないのは大問題です!!

常勤、パート、アルバイト等の名称や雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業主は労働保険(労災保険・雇用保険)に加入する義務があります。
(労働者とは、職業の種類にかかわらず、事業に使用される者で、労働の対価としての賃金が支払われる者のことをいいます。)

  1. 短時間労働者を含む全ての労働者が対象となります。
  2. 労働者が仕事(業務)や通勤が原因で負傷した場合、また病気になった場合や亡くなった場合に、被災労働者やご遺族を保護するための給付等を行っています。
  1. 一定の条件を満たさない短時間労働者は対象にならないことがあります。
  2. 労働者が失業した場合や働き続けることが困難になった場合、また自ら教育訓練を受けた場合に、生活・雇用の安定と就職の促進を図るための給付等を行っています。

いわきウイング建設組合では、中小事業主のみなさまの労働保険事務処理の負担を軽減するため、事業主に代わって労働保険事務処理を代行する「いわき建設労働保険事務組合」を厚生労働省の認可を受け運営しています。
通常では労災保険に加入することができない「中小事業主」や「役員」「家族従事者」のほか、「一人親方」が任意で加入することができる労災保険特別加入制度の届出を受付しています。自分自身のためにも労災保険に特別加入しましょう。

  • 労働保険関係成立(労災保険・雇用保険)
  • 中小事業主等労災特別加入
  • 一人親方労災特別加入
  • 雇用保険事業所設置および雇用保険被保険者の届出
  • 労働保険料の申告・納付